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1108 予備審査制の利用による迅速通関のすすめ(カスタムスアンサー)


「予備審査制」とは
 「予備審査制」は、貨物が日本に到着する前や輸入承認等の輸入関連手続の終了前であっても、輸入申告書類を税関に提出して、税関の審査・検査についての事前通知(検査扱い、書類審査扱い又は簡易審査扱い)を受けることができる制度です。

 

このような貨物にご利用ください
 生鮮貨物など引取りを急ぐ貨物、取引先への納期等が厳格な貨物、クリスマス・正月商品等商機が限られている貨物、他法令手続が必要な貨物、輸入申告される貨物の種類が多いことなどにより書類審査に時間を要すると思われる場合など。

 

予備審査制には、次のようなメリットがあります
  • 書類審査が貨物の到着前に行われます。
  • 他法令手続が必要な貨物については、税関手続と他法令手続との同時並行処理が行われます。
  • 貨物の種類等を勘案し、税関の審査・検査についての事前通知(検査扱い、書類審査扱い又は簡易審査扱い)をしても差し支えないと認められる場合には、原則として、輸入申告(本申告) 前に通知されますので、貨物の引取りのための事前準備が行えます。
  ただし、書類審査扱い又は簡易審査扱いの事前通知を行った後であっても、輸入申告(本申告)が行われた際に検査を実施する必要があると認められる場合には、事前通知の内容を変更する場合がありますので、その旨ご理解いただいた上で予備審査制をご利用ください。

 

予備審査制を利用するには
(1) 対象貨物:全ての輸入貨物
(2) 提出書類:予備申告書(輸入(納税)申告書を使用)、インボイス、その他課税標準の決定のために必要な書類など
(3) 提出官署:貨物の蔵置予定場所を管轄する税関官署(自由化申告を行う場合には当該申告を行う税関官署)
(4) 提出時期:予備申告は、「輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日」又は「予備申告を行おうとする貨物の船荷証券(航空貨物にあっては、Air Way Bill)が発行された日」のいずれか遅い日以後

 

お問い合わせ先
函館税関 業務部総括部門 Tel 0138-40-4258
東京税関 業務部通関総括第1部門 Tel 03-3599-6337
横浜税関 業務部通関総括第1部門 Tel 045-212-6150
名古屋税関 業務部通関総括第1部門 Tel 052-654-4085
大阪税関 業務部通関総括第1部門 Tel 06-6576-3313
神戸税関 業務部通関総括第1部門 Tel 078-333-3086
門司税関 業務部通関総括第1部門 Tel 050-3530-8367
長崎税関 業務部総括部門 Tel 095-828-0126
沖縄地区税関 業務部通関総括第1部門 Tel 098-862-9291

 

(関税法第67条、第67条の2、第68条、第70条、関税定率法第4条の7)

 


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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