通関業者の方へ
▼通関業法に基づく主要届出等記載要領・添付書類
▼通関業営業報告書提出・記載要領
▼通関業務取扱台帳・明細簿記載要領
▼リーフレット集
・それ、通関士の名義貸しの疑いがあります
・通関業務料金表の掲示確認してください
・実績ゼロの月も取扱台帳を記帳していますか?
・関係書類とその保存期間を知っていますか?
・届出忘れていませんか?こんな時も必要
・営業報告書の提出忘れないで
・委任状等取得していますか?
・気を付けて、こんな時に紛失する証票
・CP・業務手順書確認していますか?
・その通関業務量大丈夫?適正な人員配置を
・通関非違発生時対応の良い例・悪い例
・帳簿及び関係書類は電子保存ができます
・それ、限定された貨物以外の貨物についての申告ではないですか?
・別送品の輸入申告は通関業務です
▼業務に関するお知らせ(新着順)
・大井出張所における通関処理体制の変更について≪R6.6≫
・成田航空貨物出張所の通関事務処理体制等について≪R6.6≫
・毒物及び劇物指定令の一部改正について≪R6.5≫
・化審法における輸入規制物品の追加について≪R6.5≫
・新たに追加された指定薬物の取扱いについて≪R6.5≫
・新たに指定された指定薬物の取扱いについて≪R6.3≫
・製造等が広域的に禁止された指定薬物等で疑いがある物品の取扱いについて≪R6.2≫